利用案内
地域生活支援受給者証の交付を受けた障がい者、または障がい児の方が対象となります。受給者証の交付は相談支援事業所を通して手続することができます。
見学も随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
◆毎日利用する方
◆放課後利用する方
◆日曜日だけ利用する方
◆他の事業所と併用して利用する方
◆好きな行事を選んで利用する方
・・・など
◆山形市地域生活支援給付費基準に準じます。
利用者負担分は1割となります。
◆16時以降の利用(放課後の場合は18時以降)に関しては、時間外利用料金(30分ごと350円)となります。
◆その他、余暇活動等に係る経費は実費お支払いいただきます。